【療育コラム】始まります✍

2024.09.24

いつもご覧いただきありがとうございます。

児童デイサポートらぐらす上中条の新たな取り組みとして、事業に関わる様々な疑問についての記事を掲載していく【療育コラム】を始めます!

日々、【放課後等デイサービス】【児童発達支援】に関わる中で様々なご質問をいただくため、少しでも役立つ情報を提供できればと思いこの取り組みを始めました📚

 

第1回目の投稿は【受給者証ってなに?】です。

 

受給者証とは、障害福祉サービスを受けるために必要な証明書であり、正式には「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれています。この証明書は、児童福祉法に基づいて運営される事業所での福祉サービスを利用する際に必要です。受給者証には、保護者や児童の氏名、住所、生年月日などの情報が記載されており、福祉サービスを受ける資格があることを証明します。

 

受給者証は、障害があることを証明するものではなく、障害福祉サービスを受ける資格があることを示すものです。これに対して、よく同じように見られる障害者手帳障害の種類や程度を証明するためのもので、両者は異なる目的を持っています。受給者証を取得するためには、まず市区町村の窓口で相談(※熊谷市では障害福祉課)し、必要な書類を提出する必要があります。申請後、アセスメントが行われ、受給者証が発行されます。

 

受給者証には有効期限があり、通常は1年ごとに更新が必要です。更新手続きも市区町村の窓口で行いますので、期限が近づいたら早めに手続きを行うことが重要です。受給者証を持っていることで、医療費の負担軽減や、特定の福祉サービスを利用する際の助成を受けることができます。受給者証の取得や利用についての詳細は、各市区町村の福祉窓口で確認することが推奨されます。

 

ご一読いただきありがとうございました🙇